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宿泊約款

宿泊約款

トップページ > コートホテル新横浜 宿泊約款

第1条(適用範囲)

本約款は、当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約に関し適用するものであり、これら契約に関し本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。当ホテルは、本約款に反する特約に応じることがあります。その場合には、特約が本約款に優先するものとします。

1.当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が本約款に優先して適用されます。

第2条(宿泊契約の成立)

宿泊契約は、宿泊者からの申し込みに対し、当ホテルが承諾し、予約確認書または確認メール等を送信した時点で成立するものとします。なお、当ホテルが宿泊契約を承諾しない場合もあります。この場合、宿泊申込みに対して当ホテルから何らの応答がないことは承諾を意味するものではありません。

第3条(宿泊契約の申込みの拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合には、宿泊契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 宿泊の申込みがこの約款によらない場合。
(2) 満室により宿泊の余裕がない場合。
(3) 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序、又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合。
(4) 宿泊者が明らかに伝染病者であると認められる場合。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
(7) 宿泊に関して暴力団関係者であると認められる場合。
(8) 当ホテルでは、18歳未満の未成年者による単独または未成年者同士の宿泊に際しては、親権者(法定代理人)の同意書の提出を求める場合があります。これに応じていただけない場合は、宿泊をお断りすることがあります。

第4条(氏名等の届出)

宿泊者は、宿泊当日、次の事項を当ホテルに届け出ていただきます。

(1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

第5条(宿泊日・人数の変更)

宿泊者は、宿泊日又は宿泊人数を変更しようとするときは、事前に当ホテルに申し出て、その承諾を得なければなりません。

第6条(宿泊契約の解除)

1.宿泊者は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。

当ホテルは、宿泊者が宿泊契約を解除した場合には、別に定めるところにより違約金を申し受けます。

【個人のお客様の場合】
契約解除の通知を受けた日 違約金(宿泊料金に対する比率)
宿泊日2日前 無料
宿泊日前日 20%
宿泊日当日 80%
不泊(無連絡キャンセル) 100%
【団体(10名以上)のお客様の場合】
契約解除の通知を受けた日 違約金(宿泊料金に対する比率)
宿泊日30日前~11日前 10%
宿泊日10日前~5日前 20%
宿泊日4日前~宿泊当日・無連絡 80%

※ 団体とは、10名以上の宿泊予約を対象とします。

① 違約金の%は、基本宿泊料に対する比率です。
② 宿泊日数が短縮された場合、その短縮日数にかかわらず、初日分の違約金を申し受けます。
③ 団体(10名以上)のご予約において、一部の契約解除があった場合は、宿泊日の10日前(その日より後にお申し込みをいただいた場合にはその申込日)における宿泊人数の10%にあたる人数については、違約金を申し受けません。
④特定の宿泊プラン(早割・返金不可等)や旅行業者・予約サイト経由の予約においては、上記と異なるキャンセルポリシーが適用される場合がございます。その場合は、当該プラン等に明記された条件が本約款に優先されます。

2.当ホテルは、宿泊者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1) 宿泊に関して法令または公序良俗に反する行為を行った場合、またはそのおそれがあると認められる場合。
  2. (2) 当ホテル内外での迷惑行為や、他の宿泊者・従業員への著しい迷惑行為またはカスタマーハラスメントに該当する行為を行ったと認められる場合。
  3. (3) 宿泊者が暴力団関係者であると判明した場合、またはその疑いがあると認められる場合。

  1. 3.宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、当ホテルはその宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
  2. 4.前項の規定により契約が解除された場合であっても、当ホテルが宿泊者の到着が遅れる旨の連絡を受けたときは、この限りではありません。
  3. 5.宿泊者が、天災地変、公共交通機関の不通、その他当ホテルの責に帰さない不可抗力の事由により宿泊できない場合、キャンセル料は申し受けません。

第7条(宿泊登録)

宿泊者は、宿泊当日、当ホテルにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 前条(4)に掲げる事項
(2) 出発日及び出発予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

宿泊者が客室を使用できる時間は、宿泊契約により定められたチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、当該時間外における客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが別に定める追加料金を申し受けます。

第9条(宿泊を拒否する事項)

当ホテルは、次の場合には宿泊を拒否することがあります。

(1) 宿泊に関する申込みがこの約款によらない場合。
(2) 満室により宿泊の余裕がない場合。
(3) 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序、又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合。
(4) 宿泊者が明らかに伝染病者であると認められる場合。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
(7) 暴力団関係者であると認められる場合。
(8) 宿泊者が当ホテル又は他の宿泊者に対して、著しい迷惑行為またはカスタマーハラスメントに該当する行為を行ったと認められるとき。

第10条(当ホテルの義務)

当ホテルは、宿泊契約に基づき適正な施設を提供し、また宿泊者の生命、身体及び財産の安全を守るために最善を尽くします。

第11条(鍵の管理)

宿泊者は、滞在中に交付された客室の鍵を適切に管理しなければなりません。万が一、紛失等した場合には、当ホテルが定める実費を負担していただきます。

第12条(支払)

宿泊料金等の支払いは、宿泊者の到着時または当ホテルが指定する時に、現金または当ホテルが認めたクレジットカード等の手段により行うものとします。

第13条(当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に際して、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、当該損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありません。

第14条(宿泊者の責任)

宿泊者は、当ホテルに故意または過失により損害を与えたときは、その損害を賠償していただきます。

第15条(施設・備品の損害および宿泊者の賠償責任)

宿泊者が、当ホテルの施設、設備、備品等に対して故意または過失により損害を与えた場合には、当ホテルが被った一切の損害について賠償していただきます。

第16条(携帯品・遺失物の取扱い)

宿泊者が当ホテルに持ち込んだ物品のうち、携帯品については宿泊者自身の責任において管理していただきます。
宿泊者が退去後に遺失物が発見された場合には、法令に基づき適切に処理いたします。

第17条(駐車場の管理)

当ホテルの駐車場を利用される宿泊者に対して、当ホテルは場所を提供するものであり、車両の管理責任を負うものではありません。
なお、駐車中または車両内における事故について、当ホテルは一切責任を負いません。

第18条(ホテル内の利用規則)

宿泊者は、当ホテルが定めたホテル内の利用規則に従っていただきます。利用規則に違反した場合、当ホテルは宿泊契約を解除することがあります。

第19条(宿泊料金)

宿泊料金には、宿泊料金(基本料金)、サービス料および消費税が含まれます。なお、宿泊料金に地方税等が課税される場合は、別途申し受けることがあります。

第20条(個人情報の取扱い)

当ホテルは、宿泊者の個人情報を、関係法令および当ホテルのプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
個人情報の利用目的、管理方法、第三者提供、宿泊者の権利等の詳細については、当ホテルが別途定めるプライバシーポリシーをご参照ください。

第21条(準拠法および合意管轄裁判所)

本約款に関する準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じる一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、当社本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

改訂日:2025年5月16日